マンゾクネット愛知 名古屋 裏風俗 研究所 温故知新シリーズ17旧遊郭地帯を訪ねて
【2009.4.23】

出会い系喫茶18禁へ

ついに風営法で規制の方向、児童買春防止に歯止め

 昨年から本紙で何度も取り上げている「出会い系喫茶」だが、 警察庁によれば3月に入り、この「出会い系喫茶」を風営法に よって取り締まる方針を打ち出した。愛知県でも条例で規制 していく動きは以前にお伝えした通り。今回は、その動きを詳細レポートだ。

写真はイメージです

生足にムラッときたら健全なフーゾクへ

援助交際の温床と指摘する声も多数

 以前から本紙でも話題に取り上げてきた、「出会い系喫茶」関連の記事だが、ここ半年で相当数、この出会い喫茶がらみの児童買春事件が続発していることは報道にもある通りだ。
 愛知県当局でも手をこまねいていたわけではなく、神奈川県や京都府に続いて県条例を制定する方向で、この出会い系喫茶を取り締まる方針を打ち出している。しかし、この3月に入り警察庁が風営法でこの「出会い系喫茶」の法による規制を検討しはじめていることからも分かる通り、全国的にこうした事件の続発によって、法規制が必要に迫られていることを感じる。
 現行法下においては、出会い系喫茶はお店と利用する女のコの間には正式な雇用関係がないため、風俗店とは見なされず、飲食店の許可さえあれば、直接お店を取り締まることができなかったが、警察庁が検討する内容を見てみると、18歳未満の出入り禁止や、所轄の公安委員会への届け出が必要ということが義務付けられる見通しで、店舗型の営業形態のため、他業種の風俗店同様に、おそらく営業時間帯などにも規制が設けられると思われる。

2年以下の懲役か100万円以下の罰金

 ここでおさらいをしておきたいが、今回の警察庁が検討しているこの風営法による「出会い系喫茶」規制以前に、愛知県や岐阜県などではすでに「青少年保護育成条例」、通称「淫行条例」施行により18歳以下の青少年と淫らな行為をした場合、2年以下の懲役か100万円以下の罰金という軽いとはいえない罰則を受ける事になる。
 ここ数ヶ月で摘発、起訴されている出会い系喫茶がらみの援助交際事件では、これらの条例も適用されている。これは同時に今回の法整備に向けた出会い系喫茶の実態や規模などの解明、把握をするための捜査、調査が行われていると思われる。
 しかし、こうした当局の動きにも関わらず、お店は営業しているので、利用する男女もまた相変わらずいるというのが現状だ。しかし、安易にお店を利用し、援助交際などを持ちかけたあげく、その発覚により逮捕され、社会的制裁を受ける利用者も少なくないということを胸に刻むべきだろう。
 いずれにせよ、18歳未満とおぼしき制服姿のGALが、午前3時に狭いマジックミラーの向こうで、マンガを読み、ケータイをいじって客の指名を待つ風景は尋常ではない。法整備が進み、児童買春に歯止めがかかることを祈らんばかりである。

CHECK POINT
インターネットでも取り締まりの対象!
 ここでもう一度おさらいしておきたいが、インターネット上で出会い系サイトなどを利用して、18歳未満の児童、青少年を誘引したり淫行した場合、平成20年12月に施行された「インターネット異性紹介事業を利用して児童誘引する行為の規制等に関する法律」の適用により、100万円以下の罰金刑に処せられる。なお、児童側から誘引するのも禁止行為として規定されている。従って実質上、今回の出会い系喫茶の規制により、18歳未満の児童、青少年のインスタントな出会い系は完全に消滅することになる。

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